新NISAにおいては、年初一括投資を奨める情報で溢れておりますね。理論上、確かに年初一括投資は理に適っていると思いますが、とあるYutubeサイトで夫婦での新NISA投資に関する注意喚起をされていた動画がありました。この動画を見て大事な点と感じましたので今日は夫婦での新NISA投資に関する記事を記したいと思います。
そもそも新NISAってどんな仕組み
敢えてここでは記しませんが、意外とYoutubeのコメント欄を見ていると初歩的な質問が多く、まさにこれから始めようとしている方が多いんだなと再認識致しました。色々インターネットでサイトを見てみましたが、moneiroさんのサイトがわかりやすかったのでリンクを貼っておきますね。こちら。
私もついこないだまで勘違いしていたのですが、新NISAで投資をしていた枠を売却した場合、翌年その枠が復活すると思っておりました。年単位で投資できるのは、つみたて投資枠120万円、成長投資枠の240万円の合計360万円が上限となり、年単位ではこれ以上に枠は増えることはありません。よって仮に毎年360万円ずつ上限まで投資した場合、途中売却した枠は6年目以降に投資できることとなります。
1800万円の枠を最速で埋めたいといった場合、投資銘柄の選定はある程度セレクションしておく必要があるかもしれませんね。ただ新NISAは売却してはいけないといったルールはありませんので、枠を最速で埋めるといったことにとらわれなければある程度自由に運用しても良いのではと思います。私も毎年360万円の投資資金は作れないと思いますのでじっくりやりたいと思っております。イーストスプリング・ベトナム株式ファンドは良いベトナムインデックスファンドが出たら売却すると思います。
新NISA 夫婦でやると投資枠は合計3600万円だが、、
年初一括投資、投資枠を最速で埋めるべきといった情報が溢れておりますが、新NISAへの投資を急ぎすぎることで法令に反してしまう可能性がありますのでここで触れさせて頂きます。夫婦での投資が借名取引に該当しないか。
以下SBI証券のFAQからの引用となります。
「借名取引」とは、家族名義や友人名義の口座を利用して、本人が名義人に成りすまして行う取引をいいます。
「仮名・借名取引」は、脱税やマネー・ローンダリング(資金洗浄)といった行為の温床となる可能性があることや、相場操縦といった不公正取引に利用される可能性があり、法令諸規則等により委託、及び受託が禁止されています。
また新NISAの投資は口座名義人により行われますが、投資資金は適切な資金により行われているかといった点もきちんと抑えておかなくてはいけません。何を言おうとしているのかと申しますとパートナーの財産からお金を譲り受け、投資をした場合、そのお金は贈与税の対象になります。贈与税の基礎控除は110万円/年ですが、これ以上の金額の贈与を受けた場合は贈与税が発生することとなります。夫が家計の収入のほとんどを占め、妻が専業主婦で貯蓄がほとんどないといった状況ですと妻の新NISA投資は贈与により行われることとなるかと思います。
新NISAが良い制度であるがゆえ、私のように50歳から新NISAで投資活動を始める人はなるべく投資枠を早期に埋めたいといった感情が生まれがちかと思いますが、新NISAの投資枠は逃げませんのできっちり法令を遵守し、マイペースで投資生活を楽しんでいきましょう。
今日の市況
先週金曜日のS&P500最高値の余波が思いっきり日経平均上昇につながりましたね。香港ハンセン指数は15000を割り込みました。アメリカ、日本などが好調であるがゆえに中国マネー流出はしばらく継続しそうですね。日銀会合が始まりましたが、この好調な波を崩す発言がないことを祈りたいと思います。
それではまたー。
※本ブログは情報の正確性・完全性を担保いたしません。投資行為・投資判断は自己責任にて行って頂きたくお願い致します。
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